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各種手続・請求方法

お手続きの方法です。

≪義肢装具製作及び修理の代金が公費の場合の手続き方法・保険請求方法≫

― 価格のすべては厚生労働省の告示価格に従います。―

 

障害者自立支援法についてこちら
http://www.rehab.go.jp/beppu/book/pdf/livinghome_no1.pdfをご覧ください。

 

 

生活保護法のお取り扱いについて

・福祉事務所へ治療材料給付の申請をなさって下さい。
・医師の処方に従いまして、製品の見積書を業者から受けて下さい。
(用紙に指定があります。)
・治療材料券が発行されたのちに製作に取りかかり納品致します。。

 

結核予防法のお取り扱いについて

・保健所へ装具治療の必要を申請なさって下さい。
・患者表の出た方は業者に注文して下さい。
・製作代金の1/2額を予防法にて業者に支払われます。
・命令入院の患者さんは、特に全額支払われます。
・市町村によりまして製作内容のうち、備考の扱いを認めない所があります。
この場合は、患者さんがその分の代金を業者へお支払い下さい。


その他のお取り扱いについて

 

・自立支援医療の中の
育成医療(児童)、更正医療等については、
  必ず福祉事務所へ申請して下さい。

・育成医療、更正医療の指定病院(医院)でないとお扱い出来ません。

・見積書が必要な場合は業者よりお受取り下さい。
・許可が出ましたら業者に御注文下さい。
自立支援医療についてはこちら

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index.html

 

労働者災害補償保険法のお取り扱いについて

・義肢製作指導の指定病院(医院)でないとお扱い出来ません。
・義肢の支給申請を監督署に提出して承諾を受けてある方は、業者より見積書を受けて下さい。
・業者は注文書を受領次第製作に掛かります。

 

 

 


 
 コルセット等、治療用装具の代金還付手続きの方法

治療のために作られたコルセット等の代金は
一時全額立て替えてお支払いのあと、
手続きをすればその保険の給付割合に従って代金を返してもらえます。
そのために装着後早めの手続きをお願いいたします。
(協会けんぽ以外は市町村役場の窓口になります。)

必要なものは下記の通りです。

1. 医師の証明書(診断書)
2. 補装具製作業者(株)青森日東義肢製作所の領収書
3. 保険証
4. 認め印
5. 振込先銀行の口座番号
・国民健康保険は世帯主の名義の銀行口座
・後期高齢者はご本人名義の銀行口座
・協会けんぽは被保険者名義の銀行口座

(注)市町村により通帳が必要です。

(青森県黒石市だけは通帳そのものが必要です。)

くわしくは管轄の役所へお問い合わせ下さい。
また、ゆうちょのお取り扱いがない場合もありますのでご確認下さい。

 


手続き先

協会けんぽ(旧社会保険)の方は下記へ郵送。

74歳までの国民健康保険の方は市町村役場「国民健康保険課」。

共済保険、組合保険、治療中の労災保険の方はご勤務先の保険事務担当者様。

 

※また領収証の再発行は一切できませんので
学校保険等、母子家庭その他必要と思われる方の場合は領収証のコピーを必ずお取り置き下さい。

 

社会保険…は協会けんぽに変わりました
(平成20年10月1日から)

青森県の健康保険証をお持ちの方は全て
こちらへ郵送下さい。

〒030-8552
青森市長島2−25−3
ニッセイ青森センタービル8階

全国健康保険協会青森支部

 

全国協会けんぽ手続き先はこちらです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,620,64.html


領収書を大切になさって下さい
・業者へ支払った代金を役所へ請求して、返還金を受けるのに必要ですから紛失などなさらないで下さい。
・領収書の再発行はいたしません。

以上が大体の基本規定になっております。ご不明の点は当社にお尋ね下さい。

 

また、役所や当社がお客様へ直接

口座番号や通帳の情報を電話にてお問い合わせする事は

絶対にあり得ませんのでご注意下さい。 

 

 
 

株式会社 青森日東義肢製作所
〒030-0903
青森県青森市栄町1丁目7-8
TEL.017-741-3927
FAX.017-741-2170

1.義手、義足、製作・修理
2.上肢装具、下肢装具、靴型装具
3.コルセット
4.車いす、電装車いす、 座位保持装置
5.その他補装具全般

厚生労働省 総合支援法、
労働者災害補償保険法、
生活保護法
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